雇用保険から失業給付してもらうための条件
失業給付を受給するためには、まずは住所地にある公共職業安定所(ハローワーク)に行って手続きをしなくてはなりません。
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失業給付に必要な条件
- 離職して雇用保険の被保険者でなくなったこと
- 就職する意欲と能力があり積極的に求職活動を行っていること
- 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
雇用保険では「労働の意思と能力がありながら、仕事に就くことができず、積極的に求職活動を
行っている状態」を失業と定義しています。
労働の能力とは、労働のための精神的、肉体的な能力が整い、環境上も労働可能な条件にあることを
言います。
雇用保険に12ヶ月加入しているのが原則
65未満で離職し失業給付を受けるためには、離職する日以前の2年間に、雇用保険に加入した期間が
12ヶ月以上必要となります。
しかし、以下の場合は、離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
- 倒産や解雇による離職の場合
- 期間の定めがある労働契約が満了し、本人が労働契約の更新を希望しても叶わず離職した場合
- 正当な理由のある自己都合による退職
- 65歳以上の離職の場合、
なお、病気や怪我で引き続き30日以上賃金を受けられなかった場合、その日数を離職日以前の
2年間に加算した期間内に被保険者期間が12ヶ月以上あれば資格があります
給付金にはどんな種類があるか
[一般被保険者]
基本手当(=失業手当) 65歳までに、会社をリストラ、倒産、自己都合で退職したとき受け取る手当
傷病手当 就職活動中に病気やケガをしたときの手当
技能習得手当 ⭕受講手当・・・職業訓練を受講したときの手当
⭕通所手当・・・職業訓練施設に通うための交通費の手当
⭕寄宿手当・・・職業訓練を受講するために宿泊施設を利用したときの手当
[高年齢継続被保険者]
高年齢再就職給付金 60才以上65才未満の人が再就職して、収入が大きく下がったとき
高年齢求職者給付金 65才以上の退職者に、一時金が支給される
[短時間雇用特例被保険者]
特例一時金 季節労働者が失業したとき
[日雇労働被保険者]
日雇労働求職者給付金 日雇の人や30日以内の労働者が失業したとき
退職から1年以上は失業給付が受けられない
理由によって延長が認められる
失業給付を受給できる期間(受給期間)は、原則として退職日の翌日から1年間。
但し、受給期間が延長されるケースは、延長が認められます
病気などで働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められる
この受給期間の延長とは、受給の開始を先に延ばすことで、手当の受給日数が増えることではありません。
病気で働けない人の該当する人
・病気、ケガ
・妊娠、出産、育児(3才未満)
・親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
・海外に転勤になった配偶者に同行
・公的機関の海外派遣、海外指導
これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。
延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ただし、傷病手当を受け取っている場合や、退職時の年令が65才以上の場合は、延長は認められていません。
受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、病気などで働けない日数が30日以上になると、手続きが可能となります。
手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっていますので、注意が必要です。
手続きは代理人でもよく、必要書類を郵送して手続きすることも、認められます。
定年退職の人は60才~65才までに退職した人が対象になります。
定年後にしばらく休養したい場合は、退職の翌日から2カ月以内に手続きすれば、受給期間を延長できます。
なお、退職時に65才以上の人は延長することはできません。
失業の状態と認められないケース
- 病気やケガですぐに働けないとき
- 妊娠、出産、育児などですぐに働けないとき
- 病人の看護などですぐに働けないとき
- 定年退職後しばらく休養するとき
- 家事に専念するとき
- 学業に専念するとき
- すでに就職が内定し、就職活動をしないとき
- 積極的な求職活動を行っていないとき
- 自営業を始めたとき(準備を含む)
- 家事・家業などの手伝いをしていて、他に就職ができないとき
- 会社、団体などの役員に就任しているとき
(但し、非常勤の場合はハローワーク窓口で相談)
上記1~4は働ける環境が整った後で失業給付を受ける事ができます。
そのために受給期間の延長手続きが必要となります。
上記5~6は失業とみなされません。
上記9~11は就職の状態とみなされます。