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雇用保険から失業給付してもらうための条件

失業給付を受給するためには、まずは住所地にある公共職業安定所(ハローワーク)に行って手続きをしなくてはなりません。

ページ内目次

失業給付に必要な条件

  1. 離職して雇用保険の被保険者でなくなったこと
  2. 就職する意欲と能力があり積極的に求職活動を行っていること
  3. 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること

雇用保険では「労働の意思と能力がありながら、仕事に就くことができず、積極的に求職活動を
行っている状態」
失業と定義しています。

労働の能力とは、労働のための精神的、肉体的な能力が整い、環境上も労働可能な条件にあることを
言います。

雇用保険に12ヶ月加入しているのが原則

65未満で離職し失業給付を受けるためには、離職する日以前の2年間に、雇用保険に加入した期間が
12ヶ月以上必要となります。

しかし、以下の場合は、離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格があります。

  1. 倒産や解雇による離職の場合
  2. 期間の定めがある労働契約が満了し、本人が労働契約の更新を希望しても叶わず離職した場合
  3. 正当な理由のある自己都合による退職
  4. 65歳以上の離職の場合、

なお、病気や怪我で引き続き30日以上賃金を受けられなかった場合、その日数を離職日以前の
2年間に加算した期間内に被保険者期間が12ヶ月以上あれば資格があります

給付金にはどんな種類があるか

 [一般被保険者]
 基本手当(=失業手当) 65歳までに、会社をリストラ、倒産、自己都合で退職したとき受け取る手当
 傷病手当        就職活動中に病気やケガをしたときの手当
 技能習得手当     ⭕受講手当・・・職業訓練を受講したときの手当
            ⭕通所手当・・・職業訓練施設に通うための交通費の手当
            ⭕寄宿手当・・・職業訓練を受講するために宿泊施設を利用したときの手当

 [高年齢継続被保険者]
 高年齢再就職給付金   60才以上65才未満の人が再就職して、収入が大きく下がったとき
 高年齢求職者給付金   65才以上の退職者に、一時金が支給される

[短時間雇用特例被保険者]
 特例一時金       季節労働者が失業したとき

[日雇労働被保険者]
 日雇労働求職者給付金  日雇の人や30日以内の労働者が失業したとき

 

退職から1年以上は失業給付が受けられない
理由によって延長が認められる

失業給付を受給できる期間(受給期間)は、原則として退職日の翌日から1年間。

但し、受給期間が延長されるケースは、延長が認められます

病気などで働けない人と定年退職者については、受給期間の延期が認められる
 この受給期間の延長とは、受給の開始を先に延ばすことで、手当の受給日数が増えることではありません。

 病気で働けない人の該当する人
  ・病気、ケガ
  ・妊娠、出産、育児(3才未満)
  ・親族の介護6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)
  ・海外に転勤になった配偶者に同行
  ・公的機関の海外派遣、海外指導
 これらに該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。
 延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。

 ただし、傷病手当を受け取っている場合や、退職時の年令が65才以上の場合は、延長は認められていません。

 受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、病気などで働けない日数が30日以上になると、手続きが可能となります。
 手続き可能な期間は30日以上になった翌日から、1カ月以内になっていますので、注意が必要です。

 手続きは代理人でもよく、必要書類を郵送して手続きすることも、認められます。 

定年退職の人は60才~65才までに退職した人が対象になります。

 定年後にしばらく休養したい場合は、退職の翌日から2カ月以内に手続きすれば、受給期間を延長できます。
 なお、退職時に65才以上の人は延長することはできません。

 

失業の状態と認められないケース

  1. 病気やケガですぐに働けないとき
  2. 妊娠、出産、育児などですぐに働けないとき
  3. 病人の看護などですぐに働けないとき
  4. 定年退職後しばらく休養するとき
  5. 家事に専念するとき
  6. 学業に専念するとき
  7. すでに就職が内定し、就職活動をしないとき
  8. 積極的な求職活動を行っていないとき
  9. 自営業を始めたとき(準備を含む)
  10. 家事・家業などの手伝いをしていて、他に就職ができないとき
  11. 会社、団体などの役員に就任しているとき
    (但し、非常勤の場合はハローワーク窓口で相談)

上記1~4は働ける環境が整った後で失業給付を受ける事ができます。
そのために受給期間の延長手続きが必要となります。
上記5~6は失業とみなされません。
上記9~11は就職の状態とみなされます。